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家づくりの注意点【1】

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知っておきたい家づくりの注意点~建築協定・私道編~

感謝の気持ちを忘れずに家づくり

布施(しふ)という言葉がありますが、辞書で調べると「金品を与えることだけではなく、利益になるような教えを説くこと。恐れや不安を取り除くこと、また、広く社会福祉的な活動を行うこと」と書かれています。

家を立てる人のことを、施主を呼び、辞書では「布施を行う人。仏教の善行として寺院や僧侶、または困窮している人に金品を与える人」と書かれているのです。

最近のハウスメーカーなどのカタログやパンフレットには、建て主と書かれていますが、この言葉に辞書に載っていません。

しかし、この建て主は「建てる主(あるじ)」という意味で、どことなく威張っている雰囲気があります。

家は1人ではなく、何十人の力を合わせてつくられるものです。

そのことに感謝することでお互いの心を通じあうことができます。

その気持ちを心掛ける施主となって、感謝を忘れずに家づくりをしましょう。

建築協定で隣家と1m離さないといけない

一般的に隣地との境界線は、民法で50cm以上離すのが推奨となっています。

ですから、1m離すということは、協定が決まっていない土地と比較して、窮屈に感じてしまうでしょう。

ですが、これらの協定は将来の住環境を最善にするために決められた築です。

風通りや防火などのことを考慮すると1mくらいあける家づくりが理想てきですが、敷地規模が狭い場合は少し難しいのが現状と言えます。

建て替えの際に、私道所有者の承認がいる

家は必ず道路に接している場所に建てる必要があります。

公道や42条2項道路と良い、役所で認定されている道路であれば大丈夫です。

しかし、問題になってくるのは、旗竿敷地などに接している私道になるます。

私道所有者なんて滅多にいないと思われますが、実は何人か所有している場合があります。私道は隣家と共有されていることが多く、そういう場合は隣家から承諾印が必要となるのです。

快く承認してもらえるためにも、隣家や近隣との関係は良好にし、仲良くして生活をすることが大切と言えるでしょう。

このように、土地によって将来の住環境の快適を確立するための建築協定が定まっていたり、私道に接している場合は承認が必要だということを理解し、理想の家づくりを行いましょう。

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