木造2階戸建て住宅は構造計算書がいらないのはなぜ?

鉄筋コンクリート造りのマンションなどの大規模な建て物であれば構造計算はしっかりしているハズですが、木造戸建て住宅の場合の構造計算はどうなっているのでしょうか?

時たま耳にするのは「木造一戸建て住宅には構造計算がいらない」という言葉です。

これは本当なのでしょうか??

4号建築とは?

一般的な木造戸建て住宅(2階建て以下)は、「4号建築物」・「4号建て物」と言われています。

これらの建て物は、確認申請時に構造計算の新さを簡略化することが認められているのです。

「4号建築物」(4号建て物)とは、建築基準法第6条第4号で切れ規定する建て物を指します。

具体的にはい買いの条件に当てはまる建て物のことです。

・木造の建築物であること
・階数2階以下の建て物
・延べ面積500m2以下である建て物
・高さ13メートル以下の建て物
・軒の高さが9メートル以下の建て物

この内容を見てみると、3階建てを除くほとんどの木造戸建て住宅が該当することが分かります。

では、「構造計算の新さを簡略化できる」とはどういうことなのでしょうか?

4号建築はノーチェック?

上で述べた条件に当てはまるも受像戸建て住宅は「4号特例」とは呼ばれており、「審査の簡略化」が認められているものです。

建築士が設計しておれば確認申請時に構造計算書を作成・添付する必要はないと言う事になります。
つまり、構造について役所はノーチェックということなのです

ちなみに、木造3階建ての住宅については、本格的な構造計画が必要となり、確認申請時には構造計算書を作成・添付する必要があります。

もちろん、2階建て以外の木造戸建て住宅でも構造の安全性を確認する方法は存在します。

確認申請時の審判のみが簡略化されているだけで、守らねばならないルールはきちんと決まっているのです。

審査の簡略化は構造の安全性のチェックをしなくて良いということではありません。

どんな建て物でも建築基準法で定められた計算方法を使用規定をも守る必要があるのです。

これから自宅を新築される場合は、確認申請で書類の提出を必要とされませんが、建て物の構造の安全性がちゃんとチェックされているかどうか確認してみると良いでしょう。