建ぺい率は住宅や土地を購入したり、家づくりをする際に知っておきたい基礎知識です。
建築や不動産に関わったことがないと、なかなかわかりにくいところでもあるので、建ぺい率について解説していきましょう。

■建ぺい率とは?

建築面積の、敷地面積に対する割合を建ぺい率と言います。
漢字で書くと「建蔽率」になります。
蔽には「おおう」とか、「かくす」、「さえぎる」という意味があり、敷地面積の中で建物がおおっている面積の割合をイメージしてもらうとわかりやすいでしょう。
「蔽」という漢字は、今まで常用漢字として認められていなかったので「建ぺい率」と表記していました。
しかし、2010年内閣告示の常用漢字表に新しく追加されたため、今後は「建蔽率」と表すことが多くなるかもしれません。

■建築面積とは?

建ぺい率の対象になる建築面積を「建坪」と言われていますが、建物を真上から見た時水平投影面積になり建坪は延床面積にはならないので注意してください。
一般的には、1階・2階が同じ形の住宅、あるいは1階の方が広くなっていれば「1階の面積=建築面積」と考えてよいでしょう。
建物を真上から見た時の面積と言いますが、住宅の幹や庇は原則として考えません。

■建ぺい率に制限があったり建築違反になることは?

建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことをいいますが、自分が家を建てる地域によっては注意しなければいけない点があります。
具体的にどのような決まりがあるのでしょうか。

・異なる区域をまたがる場合の建ぺい率の制限
建築しようと考えている敷地が、指定建ぺい率を2つ以上異なった地域をまたいでしまう場合は、それぞれの区域ごとに建築面積の計算をし、限度を確認した上で合計数値が敷地全体に適用できることになります。
建ぺい率以内であれば、建物をどこに配置しても自由です。
建築面積の合計÷敷地面積で計算すると、敷地全体に対しての建ぺい率が適用されることになるでしょう。
これを「加重平均」といい、加重平均で求めた建ぺい率の限度内であれば建築物の配置は実際に制限されることはありません。

・同じ敷地内に2つ以上の建物があったら?
同じ敷地内に母屋と離れて自分たちの住宅やアパートというように2つ以上の建物が存在する場合、建築面積の合計により建ぺい率の制限を受けることになります。
建ぺい率の限度ギリギリの住宅を建てた後に、別棟でガレージや子ども部屋どを設けようとすると、建築違反になることもあるので気をつけなければなりません。